大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2996 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人増岡正三郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五

条に定める上告理由に当らない。所論の第一審判決は、正犯の公訴事実に対し幇助

として事実認定をすると共に、さらに正犯について無罪である旨を理由中において

説示しているのは、所論のように「無罪と判断した公訴事実に対して重ねて有罪を

認定している」のではなく、公訴事実そのまゝの正犯は成立しないが幇助罪は成立

するという趣旨を言い現わしたものに過ぎない。従つて、本件においては刑訴四一

一条を適用すべきものと認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年一二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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